Q&A・お問い合わせ

登録申請等に関して問い合わせたいことがある場合には、まず、下記のQ&Aの中に該当するものがないかご確認ください。
下記のQ&Aの中に該当するものがない場合には、最下段の「お問い合わせフォーム」のところに記載されているご留意いただきたい事項をご一読のうえ、「お問い合わせフォームへ」をクリックしてください。

宣言の内容や具体的取組を記載する分量(文字数)に制限はありますか。

宣言の内容や具体的取組は「認知症バリアフリー宣言ポータル」で公表し、認知症の人やその家族をはじめ広く国民の皆さんにご覧いただくものですので、閲覧する方々にとって読みやすい分量での記載とすることが大切な留意点です。
文字数に制限があるわけではありませんが、宣言の内容は500字を目安に、また、具体的取組の「①人材の育成」~「④環境の整備」はそれぞれ400字を目安に、記載するようご協力をお願いいたします。
申請用フォームSTEP2の具体的取組の①~④には、公表ページURLを記載できる欄を3つずつ設けていますので、上記の文字数では記載できなかった細かな内容等は、説明等を書いたHPのリンク等を貼っていただくことができます。

 

宣言の内容に、自らが提供する商品やサービスについて盛り込むことは認められますか。

宣言への取組の基本姿勢の一つに「ボランティア、社会貢献の視点だけでなく、企業・団体等の継続的な事業展開につながる視点から取り組む」としていますので、自らが提供する商品やサービスについて記載することは一概に否定されるわけではありませんが、記載する場合には特に次の点に注意してください。


  • まずは、自らが提供する商品やサービスについての記載以外の取組も書き込むことが望ましいこと。
  • 自らが提供する商品やサービスを記載する場合には、その商品やサービスを通じて認知症バリアフリー社会の実現に向け、どのような貢献を目指しているかという観点を明記すること。
  • 他方、その商品やサービスの宣伝やこれに類するような表現は避けること。効能や効果に関する記載も行わないこと。

 

支店などの拠点だけを対象として宣言することも認められますか。

登録の申請に当たっては、宣言の対象とする拠点の範囲を決定していただきま すが、その範囲は任意に選択することができます。


(例)
  1. 本店又は主たる事務所と、その全事業所
  2. 本店又は主たる事務所と、その特定の事業所
  3. 本店又は主たる事務所のみ
  4. 特定の事業所のみ
  5. 持ち株会社と、傘下の全ての会社の「本店又は主たる事務所と、その全事業所」

したがって、支店などの特定の拠点だけを対象として宣言することも可能です。
なお、登録の申請は企業・団体等の組織単位で行っていただきますので、申請用フォームSTEP2の冒頭の「組織名」のところには、その拠点の名称ではなく、企業・団体等の名称を記載してください。

 

組織の本店又は主たる事務所と、その全事業所を対象にして宣言をしている場合等であって、その宣言とは別に特定の事業所だけについて重複して宣言をすることは認められますか。

重複して同様の宣言登録を行うことはできませんが、特定の事業所について、その組織が既に登録している宣言内容とは異なる独自の上乗せの内容がある場合には、その特定の事業所と上乗せの内容を明示した上で、既存の宣言とは別に登録を申請することが可能です。
この場合も、A3のなお書きと同じく、申請用フォームSTEP2の冒頭の「組織名」のところには、その特定の事業所の名称ではなく、企業・団体等の名称を記載してください。

 

持ち株会社の場合、傘下の企業も含めて一括して宣言することも認められますか。

A3の中で例示しているとおり、持ち株会社が、傘下の企業も含めて一括して宣言することも可能です。

 

登録の申請に当たっては、宣言の対象とする拠点の範囲を決定しなければならないとのことですが、それは、どこにどのように記載すればよいですか。

申請用フォームSTEP2の「宣言の内容」欄に、A3の例示を参考にして記載してください。たとえば、次のような記載が考えられます。
(例)この宣言は、本社とすべての拠点(店舗)を対象としています。
   この宣言は、特定の事業所を対象としています。
なお、支社や店舗等を有しない場合には、上記のような記載がなくても、「当社は…」といった宣言の内容の記載で差し支えありません。

 

宣言の対象とする拠点は、全て個別の名称や所在地を公表しなければなりませんか。

宣言の対象とする拠点については、全て個別の名称や所在地を公表することが望ましいと考えています。これは、認知症の人やその家族をはじめ広く国民の皆さんが、当該組織が宣言の対象としている拠点はどこかという情報を知ることができるようにするためです。
一方、宣言の対象とする拠点が多数にのぼったり、改廃による変動が多いなどの事情がある組織もあると思います。こうした場合には、公表の範囲は、上記の公表の趣旨と各組織の事情に照らして、適宜決めていただいて結構です。
なお、個別の拠点の名称や所在地を公表するかしないかにかかわらず、Q&A6にあるとおり「宣言の内容」欄には、宣言の対象とする拠点の範囲を文章で記載することが必要ですのでご留意ください。

 

宣言の対象とする拠点の個別の情報の公表の仕方を教えてください。また、拠点情報は変動するものですが、その更新はどうすればよいですか。

申請が受理されて登録されると「認知症バリアフリー宣言ポータル」から「ご担当者連絡用のメールアドレス」に、その旨をお知らせするメールが配信されますので、その記載に従ってマイページにログインして、拠点の個別の情報をCSVインポートしてください。
拠点情報を更新する場合も、マイページからCSVインポートするのは同じですが、変更のない拠点の情報も含め、更新後の拠点情報一式をCSVインポートしてください。

 

宣言が登録された組織について公表される情報のうち、お問い合わせ用の電話番号とメールアドレスは、いずれか一方のみとすることができますか。

申請用フォームSTEP2では、お問い合わせ用の電話番号とメールアドレスを入力し、そのどちらを公表するか、又は両方を公表するかを選択していただけるようになっていますので、いずれか一方のみで差し支えありません。

 

高齢者向けの接遇マニュアルを作成済みですが、今後、認知症の人への接遇マニュアルを作成した方がよいでしょうか。

日本認知症官民協議会では、令和2年度に「認知症バリアフリー社会実現のための手引き」を、金融編、小売編、住宅編、レジャー・生活関連編の四種類作成し、ホームページからダウンロードしていただけるようにしています。
また、企業ごとの業務内容や地域の特性等により、求められる対応は異なることが想定されることや、個々の企業等が地域において果たす役割を明示する観点などから、上記の手引きを参考にしていただきながら、独自のマニュアルを作成することが望ましいと考えています。
令和3年度には、これらの取組を促すため、個々の企業等がマニュアルを作成する際に留意する事項を整理した「留意事項集」を作成し公表しました。
適宜これらも活用しながら、認知症の人への接遇マニュアルの作成をご検討ください。

 

宣言に沿って地域連携を進めていく中で、地方自治体などの照会・相談窓口を教えてください。また、どのように連携していけばよいかも教えてください。

地域連携はその地域の状況に即した取組を進めることが大切であり、市町村がそうした観点から各種の施策を推進していますので、具体的な連携の進め方などの照会や相談については、まずは、各市町村の担当部署や地域包括支援センターに連絡することをお勧めします。
日本認知症官民協議会としても、企業等が宣言に沿った取組みを進める際に役に立つ情報の発信などに取り組んでまいります。

 

宣言の有効期間はいつまでですか。
また、更新の手続きはいつ、どのように行えばよいですか。

宣言の有効期間は、事務局(認知症バリアフリー宣言ポータル)から登録完了の通知を受けた日から2年間です。
有効期間の満了が近づきましたら、登録されている全ての情報について更新時点で最新のものとなるよう見直しをしていただくことで、新たに2年間、有効期間が延長されます。なお、その際には更新事務手数料をお支払いただきます。
また、有効期間満了の数か月前にその旨をお知らせするメールが配信されるようにするシステム改修を検討する予定としています。

 

「宣言基準」自体が見直された場合に、既に登録されている宣言の取扱いはどうなりますか。既に宣言を登録した組織は、どのような手続きを行えばよいですか。

既に宣言を行っている組織については、有効期間満了日まで、既に登録された宣言は有効です。ただし、更新の際には、その時点の最新の宣言基準を満たしていることが求められますので、有効期間満了日までに、見直し後の新基準を踏まえ、マイページから宣言内容の変更を行ってください。なお、宣言内容を随時、最新の基準に合わせてアップデートしていただいても、もちろん構いません。

 

認知症バリアフリーの認証制度は、今後、どのようなスケジュールで決まっていくのですか。

認証制度につきましては、宣言制度の本格的実施後の実施状況を踏まえるとともに、運用コスト面の検証や、認証企業等の質の担保の具体策、地域の既存制度との整合性の観点などから、制度のあり方について更なる検討を行う必要があると考えています。まずは宣言制度の円滑な運営を図り、広く皆さんのご協力をいただきながら、しっかりと定着していくよう努めていきたいと考えています。

 

宣言の登録完了後、自社のホームページ等で宣言企業であることをPRしてもよいでしょうか。

登録完了後は、宣言企業としてホームページ等でPRすることが可能です。
宣言ロゴマーク等を活用し、積極的にPRをお願いします。

 

お問い合わせフォーム

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お問い合わせへの回答は原則としてメールで行いますが、必要に応じて電話連絡をさせていただく場合もあります。